治療終了後、保険会社から後遺障害に関して言及もないまま著しく低額の示談金の提示がなされたことから、弁護士に依頼の上後遺障害等級認定申請を行い、鎖骨骨折後の変形障害(12級5号)の認定を受けたことで、賠償額が約800万円増額した事例

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自動二輪車を運転し交差点に進入したところ、対向車線を右折してきた四輪車に衝突した事故

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相談者 男性 50代 会社員

事故内容:四輪車運転中、対向車線からセンターオーバーしてきた四輪車に衝突

受傷内容:左鎖骨骨幹部骨折

入通院期間:397日

入院日数:12日

実通院日数:25日

後遺障害:鎖骨変形につき12級5号

過失割合:15%

弁護士受任後の総獲得金額 事前提示額35万円→和解金額 820万円

     

ご依頼者様は、事故で鎖骨を骨折し約1年間入通院治療を継続し症状固定しました。入通院期間の間、相手方保険会社からの連絡はほとんどなく、症状固定時にも、残った障害に対して後遺障害の等級認定申請を行うことを勧める発言もなく、著しく低額の示談金の提示がなされました。ご依頼者様は、自身が事故で被った苦痛を見合わない示談金額に納得されず当事務所にご相談後、依頼されました。
当事務所では、ご依頼者様に残った障害の内容を聴取した上で、後遺障害の等級認定申請を行うようアドバイスさせていただきました。その結果、鎖骨変形について12級5号の等級を獲得することができました。
その後の相手方保険会社との示談交渉では、鎖骨変形とそれに伴う肩や上腕の痛みに伴う就労への影響を具体的に主張することで、後遺障害逸失利益について、十分な内容の賠償を得られることができました。最終的に当初の示談金額から約800万円増額した金額で示談できました。

 

弁護士によるポイント解説

後遺障害が残った場合に被害者が何をすべきかについては、一般的に相手方保険会社が案内してくれることが多いですが、障害の内容や保険会社の考え方によっては、後遺障害に関して被害者が取るべき対応について十分な案内がなされないこともあります。本件の場合、後遺障害に関して何の対応もせずに示談していれば、残った障害の内容に見合わない著しく低い示談金しか得られないおそれがありました。
保険会社からの連絡があまりない、対応が十分でないと感じられる場合などは、本来賠償されるべき損害が見落とされているおそれもありますので、そのような場合は、是非一度弁護士にご相談下さい。

 

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