弁護士を介したことで後遺障害14級2号の認定を受けることができた事例

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相談者:10代男性

職業:学生

受傷内容:歯の脱落

通院期間:158日

獲得賠償金:34万円→230万円

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ご相談にいたった背景

被害者は交通事故により歯を折り,差し歯を入れました。歯科医院での治療を終えた後,保険会社から直ちに示談金の提示があり,後遺障害等級認定を申請するかどうかの提案もありませんでした。保険会社の提示額が極めて低かったため,被害者のご両親は,将来,差し歯の取り替えが必要となる場合などの費用にも満たないのではないかと心配され,適正な賠償を得たいと当事務所に依頼されました。
 
弁護士が受任後,歯科医院の医師と連携し,依頼者様の受傷状況を確認したところ,後遺障害の等級に該当する可能性があることが分かりました。
そこで,自賠責保険に対し,弁護士を介して後遺障害等級認定の申請を行い,結果として14級2号の認定を受けることができました。
 

弁護士によるポイント解説

後遺障害の等級に該当するかどうかは所定の要件がありますが,その判定には専門知識を要することが多いです。本件事案のように,保険会社担当者が後遺障害等級該当の可能性を見逃している場合,後遺障害等級の認定を受けられないことで,低い金額での示談に応じる結果となる危険があります。
 
受傷内容に比して保険会社の提示額が低いとお感じになる場合には,解決の糸口が何らかの形で見つかる可能性がありますので,弁護士に相談された方が良いでしょう。
 

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