頚椎捻挫につき,後遺障害異議申立が認められ,14級9号が認定された事案

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脊柱の変形障害につき,就労上の支障を具体的に主張することで,相当額の後遺障害逸失利益を獲得できた事例した事故

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相談者 男性 70代 無職

事故内容:乗用車で信号待ち停車中に追突された事故

受傷内容:頸椎捻挫

通院期間:234日

実通院日数:162日

後遺障害:14級9号

弁護士受任後の総獲得金額:事前提示なし→210万円

ご依頼者様は,自賠責保険に対する被害者請求により後遺障害等級認定申請を行いましたが,非該当の結果を受けました。しかし,頚部の重い症状が続いていたため,当事務所に異議申立てを依頼されました。
 
異議申立ての際には,有意な医証等を添付しない限り,従前の結論を覆すことは難しいため,医療調査機関に対し医学意見書の作成を依頼しました。この意見書と,依頼者様自身が症状の推移や現状を報告する内容の書面を作成し,添付資料としました。
 
これにより,異議申立てが認められ,後遺障害等級14級9号を獲得することができました。
 

弁護士によるポイント解説

自賠責損害調査事務所の後遺障害等級認定実務は,特にむちうちの後遺障害については,厳しい認定されることが多いですが,損害調査事務所の認定実務の傾向を踏まえ対応すれば,異議が認められることもあります。後遺障害でお悩みの方は,弁護士にご相談下さい。
 

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