脊柱の変形障害につき,就労上の支障を具体的に主張することで,相当額の後遺障害逸失利益を獲得できた事例

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相談者 女性 40代 主婦

事故内容:軽自動車運転中、青信号で交差点に侵入したところ、左方から来た信号無視の乗用車と衝突

受傷内容:腰椎圧迫骨折第1腰椎破裂骨折等

通院期間:367日

実通院日数:103日

後遺障害:併合11級

弁護士受任後の総獲得金額:事前提示なし→1620万円

ご依頼者様は,本件事故で腰椎圧迫骨折,第1腰椎破裂骨折され,後遺障害として脊柱の変形障害が残りました。この脊柱の変形障害のみでは,就労にそれほど影響があるとは考えられておらず,保険会社は,後遺障害逸失利益は認めないとするか,相当限定的にしか認めないとすることが多いのが実際です。
 
しかし,本件のご依頼者様は,酷い腰痛に悩んでおられましたので,これが家事に及ぼす支障を具体的に文書で主張し,相当額の逸失利益を認定させることができました。
 

弁護士によるポイント解説

脊柱の変形障害は,就労への影響は限定的とされ,相当な後遺障害逸失利益が認定されることは多くないといわざるをえません。そのため,判例の動向を踏まえた上で,保険会社に対し,当該事案において被害者の方が受ける影響を具体的に主張することが必要となります。判例の考え方を理解することは簡単ではありませんので,同じお悩みお持ちの方は,是非弁護士に相談されることをお勧めします。
 

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