胸骨骨折後の変形障害等(併合12級)の後遺障害逸失利益につき,申告外の自営所得を基礎収入とし,67歳まで14%の労働能力喪失が認められた事例

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二輪車運転中、路外から進入してきた四輪車と衝突した事故

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相談者 男性 50代 自営業

事故内容:四輪車運転中、対向車線からセンターオーバーしてきた四輪車に衝突

受傷内容:胸骨骨折,肋骨骨折,頚椎捻挫,左肩関節捻挫

入通院期間:315日

入院日数:2日

実通院日数:122日

後遺障害:胸骨変形につき12級5号,頚椎捻挫後の疼痛につき14級9号で併合12級

弁護士受任後の総獲得金額:事前提示額 事前提示なし→和解金額 1100万円

ご依頼者様は,自営にてネット通販業を行う傍ら,空き時間で副業を行われていました。事故で胸骨及び肋骨を骨折したことで,重い物を持って迅速に動くことが難しくなり,体力を使う副業を諦めざるを得なくなりました。また,通販業については,確定申告額が実態を反映しておらず,申告額を基準にすると休業損害や後遺障害逸失利益について十分な賠償を受けられないおそれが高い事案でした。
 
そこで,将来の示談交渉において,慰謝料のみならず,休業損害や後遺障害逸失利益についても適正な賠償を得るべく,治療中に当事務所に依頼されました。
 
ご依頼者様は,ネット通販業に関する,仕入れ,売り上げ,経費等,所得額算定のための裏付け資料を適正に保管しておられたため,弁護士にてこれらの資料をまとめて本来の所得を算定の上,休業損害及び後遺障害逸失利益を計算し,相手方保険会社に請求しました。
 
また,ご依頼者様から,後遺障害の症状が本業,副業の業務に与える影響を聴取し,これを文書化することによって,相手方保険会社を説得し,請求通りの金額を認めさせることができました。これにより,訴訟を経ずに早期に十分な金額で示談することができました

 

弁護士によるポイント解説

自営業者の休業損害及び後遺障害逸失利益の算定にあたっては,基礎収入をいくらにすべきかが問題になることがよくあります。確定申告をしていない場合や申告していても過少申告である場合があるからです。
 
このような場合,保険会社は,本来の所得額を基礎収入とすることを認めないことが多いため,被害者が満足できる金額で示談できることは少ないといえます。しかし,所得を裏付ける十分な資料が揃っていれば,示談交渉で保険会社にこれを認めさせることができる場合もあります。本件は,資料が揃っていたこともあり,弁護士が資料を整理し,事業内容を文書化して詳細に説明することで,ご依頼者様が主張する所得額を基礎に算定することを保険会社に認めさせることができました。

 
また,胸椎や鎖骨等の変形障害は,後遺障害が労働能力に与える影響が限定的であるとして,被害者が主張する逸失利益は認められないと反論されることが多い障害ですが,本件では,骨折後の変形部分の痛みについて,弁護士がご依頼者様から症状や仕事に与える影響を具体的に聞き取り,これを文書化して提示することで,保険会社に請求通りの賠償を認めさせることができました。

 

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