弁護士のアドバイスで後遺障害診断書を取り直した結果,併合13級の後遺障害の認定を得られた事例

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青信号に従い自転車で自転車横断帯を走行中,対向車線から交差点を右折してきた乗用車に衝突された事故

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相談者 50代 女性 会社員

左頬骨骨折,右橈骨遠位端骨折,顔面多発挫創

入院日数:27日

通院期間:393日

実通院日数:26日

後遺障害等級 併合13級

過失割合 5%

弁護士受任後の総獲得金額 約600万円(保険会社の事前提示なし)

ご依頼者様は,頬骨及び橈骨を骨折するなどし,入通院治療を終え症状固定した段階で当事務所に依頼されました。   依頼時の打ち合わせにて,ご依頼者様は複視及び左眼瞼外側の知覚鈍麻を訴えられていました。これらの症状と事故との因果関係が認められれば,後遺障害13級の認定は獲得できると予想されました。しかし,後日,ご依頼者様が主治医に作成いただいた後遺障害診断書には,別症状の記載はあるが上記症状の記載が一切なく,そのままでは後遺障害等級非該当となる可能性が高いと判断されました。   そこで,ご依頼者様を通じて主治医に事情を説明し,再度,上記症状を記載した後遺障害診断書を主治医に作成いただきました。修正後の後遺障害診断書を自賠責に提出した結果,無事,併合13級の等級を獲得することができました。

弁護士によるポイント解説

自賠責保険による後遺障害の等級認定は,主治医が作成した後遺障害診断書の記載を前提に審査が行われるため,実際には後遺障害に該当しうる症状が残存していても,後遺障害診断書にその症状の記載がなければ等級が認定されません。
本件のご依頼者様は,弁護士に依頼していなければ後遺障害等級非該当の認定しか受けられず,相当低い金額で示談しなければならない可能性が高かったといえます。その場合おそらく100万円程度の示談金しか受け取れなかったと予想されましたので,弁護士が介入したことで実際に獲得できた示談金額との金額の差は歴然です。
後遺障害等級の認定を適正に受けるためには,医師の力だけでなく,法律の専門家たる弁護士の力も非常に重要となります。後遺障害で悩んでおられる方は,一度弁護士にご相談ください。

 

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