肘骨折後の左肘可動域制限(12級6号)の後遺障害逸失利益につき,67歳まで33年間の労働能力喪失が認められた事例

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二輪車運転中、路外から進入してきた四輪車と衝突した事故

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相談者 男性 30代 会社員

事故内容:二輪車運転中、路外から進入してきた四輪車と衝突

受傷内容:左肘頭骨折

入通院期間:475日

入院日数:7日

実通院日数:118日

後遺障害:12級6号

過失割合:10%

弁護士受任後の総獲得金額:事前提示なし→和解金額 1730万円

ご依頼者様は,事故から10ヶ月後,リハビリ通院継続中に保険会社が治療費の支払いを強引に打ち切ったことに不服を持たれて当事務所に依頼されました。ご依頼者様は,当事務所のアドバイスに従い,健康保険を使用して治療を継続され,症状固定時に残った左肘可動域制限の後遺障害について12級6号の等級認定を受けました。

 
これを前提に,当事務所の弁護士が保険会社と示談交渉を開始しました。しかし交渉がまとまらなかったため,訴訟を提起しました。
訴訟において,保険会社の代理人弁護士は,事故後,ご依頼者様の収入が減っていないことから,後遺障害逸失利益は生じないか,生じていても極めて限定的であり,5%の労働能力が10年間低下するにとどまる旨主張してきました。

 
これに対し,当事務所の弁護士は,裁判において提出されていた病院のカルテの記載を援用し,ご依頼者様の後遺障害の内容や程度,またご依頼者様が従事する仕事の内容を具体的に主張し,後遺障害が仕事に与える影響及びご依頼者様が後遺障害による不利益をカバーするために努力している点を詳細に主張しました。

 
また,過失割合について,保険会社の代理人弁護士は,路外車の頭出し待機を主張し,ご依頼者様の過失割合は20%であると主張してきましたが,当事務所の弁護士は,車両の停止位置からは頭出し待機に当たらず,ご依頼者様の過失割合は10%にとどまる旨,過去の類似裁判例を引用して主張しました。
その結果,裁判所から提示された和解案では,後遺障害逸失利益について,10%の労働能力喪失が67歳までの33年間続くと認定されました。
また,過失割合については,ご依頼者様の過失は10%にとどまると認定されました。
保険会社も裁判所和解案を受諾し,裁判上の和解にて終了することができました。

 

弁護士によるポイント解説

後遺障害逸失利益とは,後遺障害によって労働能力が低下しなければ将来にわたり得られるはずだった利益のことをいいます。そこで,後遺障害が残っても減収がない場合,相手方保険会社は,被害者の請求額を十分に認めず,減収がないことを理由に限定的な金額しか提示しないことがほとんどです。
 
しかし,被害者は,自身の努力や会社の配慮で後遺障害による不利益をカバーし減収を免れていることが多く,このような事情は保険会社の提示額には十分に反映されていないと考えられるため,後遺障害の内容や程度,仕事に及ぼす影響,被害者が努力している点などを具体的に主張したり,同種事例の過去の裁判例を引用することが重要になることがあります。
後遺障害逸失利益は高額になることが多い損害項目でもありますので,保険会社の提示金額に疑問を持たれる方は,弁護士に相談されることをお勧めします。
 

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