交通事故に遭われたご家族の方へ

交通事故に遭われたご本人が重傷を負われたり、不幸にしてお亡くなりになられたりした場合など、ご本人が弁護士に相談することが困難であることがあります。ご家族にとっても、交通事故は突然の出来事であり、ご本人の命やご容態など、ご心配はいかばかりかと存じます。

当事務所は、ご本人やご家族の方の味方となり、事故直後から解決に至る手続き全てにおいて、全面的にサポートさせていただきます。

ご本人がお亡くなりになられた場合

まずは、心からお悔やみ申し上げます。

大切なご家族を亡くされるという耐えがたい苦しみの中、葬儀や法要、その他種々の手続きを行わなければならず、極めて重い心身のご負担を負われるものと拝察致します。

その上で、加害者側の任意保険会社との交渉にも対応しなければならないとなれば、冷静に対応することの方が難しいかもしれません。

被害者が死亡された場合、損害賠償額は高額になるのが一般的です。亡くなったご本人の命をお金にかえられるものではありませんが、しかしだからこそ、亡くなったご本人のためにも、加害者側に適正な賠償を行わせるべきだと考えます。保険会社と冷静に対峙し、適正な賠償を行わせるために、ご家族の方には、是非、交通事故の専門家である弁護士に対応をお任せいただき、心身のご負担を少しでも軽減していただければと思います。

  • 事故発生後の法的手続きの種類、流れ

交通事故発生後は、次のような法的手続きが行われることが一般的です。

・刑事手続き 

捜査  事故後比較的早期の段階で警察と加害者が事故現場に赴き、加害者が事故当時の状況を再現するなどし、警察がこれに基づき実況見分調書という書面を作成します。また、警察や検察にて加害者や遺族の取り調べや事情聴取等が行われ、供述調書という書面が作成されます。

一連の捜査の流れについては、警察から説明があるものと思われます。

刑事事件(裁判)

捜査結果に基づき、検察官が加害者の刑事処分の内容を決めます。

死亡事故の場合、諸般の考慮要素によりますが、加害者が公判請求され、正式裁判が開かれることが多いです。

・民事事件

刑事事件は刑事罰の内容を決めるものであり、被害者に対する損害賠償金額を決める手続きではありません。損害賠償金の内容は、加害者側保険会社との示談交渉もしくは民事裁判によって決せられます。一般的に、民事事件の手続きは、刑事事件の処分が決定するか、見通しが付いた後に行うことが多いです。適正な損害賠償金を得ることは、亡くなったご本人にとってもご家族にとっても重要なことですので、慎重に交渉や裁判を進めることが必要です。

  • 損害賠償請求権者

亡くなったご本人の法定相続人が損害賠償請求権者になります。

慰謝料については、法定相続人としてではなく、遺族固有の賠償請求をすることができる場合があります。

  • 請求できる主な損害項目

・葬儀費用  原則として150万円までであり、これを下回る場合は実際に支出した金額となります。

・死亡慰謝料 亡くなられたご本人に生じる慰謝料と遺族に生じる慰謝料があります。

前者は、法定相続人が相続することになります。

・逸失利益  事故に遭わなければ得られたはずの収入(勤労収入、家事労働収入、年金収入)を失ったことによる損害の賠償を受けることができます。

ご本人が重傷を負われた場合

交通事故で頭部脳外傷を負うと、遷延性意識障害、高次脳機能障害といった重篤な後遺障害が残る場合があります。また、脊髄に損傷を負うと、高度の麻痺が残り、自立した日常生活を送ることが困難となる場合もあります。

これらの障害が残った場合、介護が必要となったり、仕事ができなくなったりして、事故後のご本人やご家族の生活に大きな影響が及ぶことになります。障害の影響が長期に及ぶため金銭的な負担も大きく、加害者側保険会社から提示される賠償額では、経済的な不安なしに生活することが難しいケースが多いのが実際です。

したがって、特にこれらの障害を負われた場合には、弁護士を入れて適正な賠償を受けることは極めて重要になります。

遷延性意識障害、高次脳機能障害については、具体的に説明したページを設けておりますので、是非こちらのページをお読み下さい。

高次脳機能障害について

遷延性意識障害(植物状態)について

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