嗅覚障害につき,就労上の不都合を具体的に主張することで相当額の後遺障害逸失利益を獲得できた事例

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自転車で直進走行中、信号のないY字路交差点を前方から左折進行
してきた乗用車と側面衝突した事故

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相談者 女性 10代 学生

事故内容:自転車で直進走行中、乗用車と側面衝突

受傷内容:外傷性くも膜下出血、急性硬膜下血腫、頭蓋骨骨折、嗅覚障害、味覚障害等

通院期間:173日

実通院日数:9日

後遺障害:12級相当

弁護士受任後の総獲得金額:事前提示なし→約1250万円

ご依頼者様は, 外傷性くも膜下出血等の重傷を負われました。くも膜下出血は比較的早期に改善しましたが,入院時からあった嗅覚異常が改善せず,主治医からは脳外傷による神経損傷が原因である可能性が伝えられました。
 
嗅覚異常が後遺障害として認定されるためには,所定の検査機器による障害の数値計測が必要となるため,病院で当該検査を受診するようアドバイスさせていただき,結果,嗅覚異常につき12級相当と判断されました。
 
保険会社との示談交渉にあたっては,嗅覚障害という特殊性があるため後遺障害逸失利益が問題となりましたが,ご依頼者様がブライダルプランナーへの就職を目指して専門学校に通学されていたこと,当職種が五感を駆使することが求められる職種であるため,これらの事実を主張し,嗅覚障害に対する逸失利益を獲得することができました。
 

弁護士によるポイント解説

嗅覚障害を理由とする後遺障害は,就労への影響が考えにくいため,後遺障害逸失利益が否定されるのが一般的です。しかし,主婦の場合は,調理に影響が出ることはありえますし,調理師や本件のように嗅覚等五感を使用した職業に就くことを希望している場合は,嗅覚障害が就労に影響を及ぼすことは十分に考えられます。
 
本件では,本件会社に対し,ご依頼者様が就職を希望されていた職業の内容を具体的に説明することで,相当額の後遺障害逸失利益を認定させることができました。
 

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