労働能力の喪失期間を伸ばすだけでなく、慰謝料請求の増額もできた事例

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相談者:50代男性

職業:企業の管理職 

受傷内容:下顎骨折、右頤神経まひ

通院期間:約1年間

獲得賠償金:約550万円→約1,200万円

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ご相談にいたった背景

交通事故に遭われ、右下唇の知覚低下の後遺障害が残ってしまいました。ご依頼者様は後遺障害12級の認定を受けて、保険会社からそれをもとにした賠償金の提示があった後、当事務所に依頼されました。
 
保険会社の最初の賠償金の提示では、後遺障害の逸失利益について労働能力の喪失期間が3年しか認定されていませんでした。
 
弁護士は喪失期間が不当に短いと判断し、ご依頼者様の職務内容と後遺障害が職務に及ぼす影響を保険会社に文書で説明し、交渉した結果、労働能力の喪失をご依頼者様の定年まで伸ばすことができました。
 
また、慰謝料の増額もできたため、全体として2.2倍も賠償金額を引き上げることができました。
この結果について、ご依頼者様には大変ご満足いただけました。
 

弁護士によるポイント解説

後遺障害の等級が高くなると、保険会社は支払い総額を抑えるため、様々な減額理由を主張してきます。その減額理由が妥当かどうかを検証する必要があります。 

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