治療や通院のために使用した有給休暇について、休業損害として満額保険会社に請求できた事例

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相談者 40代 男性

職業 会社員

傷病の状況 右手関節捻挫

獲得賠償額 提示なし⇒53万円で示談

通院期間 48日

 

ご相談にいたった背景

依頼者様は示談交渉については、専門家である弁護士に任せることを当初から予定し当事務所に依頼されました。
 

保険会社との交渉

依頼者様は病院への通院のために自身の有給休暇を使用しておられましたので、有給使用分について、休業損害として賠償請求しました。
 最終的に相手方保険会社から請求額の満額の賠償を得ることに成功しました。
 

弁護士によるポイント解説

治療や通院のために自身の有給休暇を使用した場合、事故に遭わなければ本来使用する必要がなかった有給休暇といえますので、その分を休業損害として保険会社に請求することができます。
 
有給使用分については、保険会社によっては損害として賠償しないケースもありますのでそのような場合は弁護士にご相談下さい。
 

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