死亡事故の慰謝料を増額しましょう

タグ:

死亡事故の相談は弁護士へ

交通事故によっては、被害者の方がお亡くなりになられてしまう場合があります。ある日突然、大切な方を失われたご遺族の方の悲しみは計り知れないものです。   34767_008.jpg
しかし、死亡事故の被害に遭われた場合、ご遺族の方しか被害者に代わって損害賠償請求を行うことはできません。そのため、ご遺族の方は、悲しみを癒やす十分な時間もないまま、加害者側と示談交渉を行わなければならなくなります。
 
死亡事故においても他の交通事故同様に、保険会社からの提示額が適正でないケースが少なくありません。特に、逸失利益については適切に賠償金の計算が行われていないことがよく見受けられます。
また、過失割合について、被害者が亡くなられており被害者の言い分を直接聞くことができないため、加害者の証言を前提に被害者にとって不利な内容で計算が進められることもあります。
しかし、弁護士に交渉を依頼すると、警察が作った実況見分調書を取り付けて内容を検討したり、事故の目撃者の証言を証拠化するなどして、客観的な事故状況の把握に努め、被害者に不利にならないよう代理人として活動することが可能となります。これにより、ご遺族の方も、適正な損害賠償金を受け取ることが可能になります。
 
ご家族がお亡くなりになられ大変お辛いことではあると思いますが、被害者に代わり適切な賠償金を受け取ることができるように、死亡事故においても弁護士に相談していただくことをお勧めいたします。
 

死亡事故の損害賠償

34767_136.jpgのサムネール画像   交通事故に遭い、被害者がお亡くなりになられた場合、ご遺族は以下の4つの項目について,保険会社に損害賠償請求をすることができます。

死亡事故の損害賠償の4分類

  分類 項目
死亡するまでの怪我による損害 治療関係費、付添看護費、休業損害など
葬儀費 戒名、読経料、葬儀社への支払いなど
逸失利益 本人が生きていれば得られたはずの収入
慰謝料 被害者および遺族の精神的苦痛に対する慰謝料

死亡事故の損害賠償額においても、ある程度基準はありますので、適正な賠償金を受け取るためにも賠償金の計算内容には十分に注意しなければなりません。

 

葬儀費

葬儀そのものにかかった費用や49日の法事の費用、仏壇購入費、墓碑建立費が若干認められる場合もありますが、自賠責保険では60万円までとされています。一方で弁護士会の基準では、130万円~170万円程度が適切とされております。香典返しなどの費用は認められません。
 

慰謝料

被害者が死亡した場合の慰謝料は、被害者の遺族が、被害者本人の慰謝料ならびに遺族自身の慰謝料を請求することができます。慰謝料も自賠責保険の基準、任意保険の基準、弁護士会の基準によって慰謝料の金額が大きく異なりますので注意して確認しておくことが必要です。
 

弁護士会の基準の慰謝料

ケース 慰謝料金額
一家の支柱の場合 2,700~3,100万円
一家の支柱に準ずる場合 2,400~2,700万円
その他の場合 2,000~2,400万円
 

自賠責保険の基準の慰謝料

対象 ケース 慰謝料金額
被害者本人 350万円
被害者の父母、配偶者、子供 遺族が1名の場合 550万円
被害者の父母、配偶者、子供 遺族が2名の場合 650万円
被害者の父母、配偶者、子供 遺族が3名以上の場合 750万円
※死亡者に被扶養者がいる場合には、200万円が加算されます。
 

任意保険の基準の慰謝料(現在は廃止されている従来の基準)

ケース 慰謝料金額
一家の支柱であった場合- 1,450万円
高齢者(65歳以上で一家の支柱でない場合) 1,000万円
18歳未満(有職者を除く) 1,200万円
上記以外(妻・独身男女) 1,300万円
※任意保険の統一基準は廃止され、現在各保険会社が独自に支払い基準を作成しています。
従来の基準に準じている保険会社では、自賠責保険の基準よりも少し高い金額が採用されていることもあります。

死亡事故の逸失利益

交通事故被害者の方が、生きていれば得られたであろう将来の所得の推計を、死亡事故の逸失利益といいます。   34767_112.jpg

死亡事故の逸失利益と後遺障害による逸失利益の違いは、死亡事故については、
①被害者の収入が100%無くなってしまう点、
②被害者が生きていた場合の年間消費支出額を控除すること、の2点があります。

 
死亡事故の逸失利益の算出方法は以下の通りになります。
 

死亡事故の逸失利益の算出方法

逸失利益=年収×(1-生活控除率)×(就労可能年数に対するライプニッツ係数)
 
また、死亡事故の逸失利益の算出は、被害者の職業によって算出方法が異なります。
 

①収入を証明できる場合

交通事故前年の収入(税込み)
 

②収入を証明できない人(求職者、主婦など)

賃金センサスの男女別全年齢平均賃金や賃金センサスの平均賃金をベースに一定割合を減額等した金額
 

③無職者(幼児、18歳未満の学生、高齢者など)

賃金センサスの男女別全年齢平均賃金や賃金センサスの平均賃金をベースに一定割合を減額等した金額
 
被害者が生きていた場合の年間消費支出額を控除するというのは、被害者が死亡したことにより被害者の生活費が必要なくなるためこれを損害から控除するということです。生活費の控除率は、日弁連の基準では以下の通りに定められています。
 

生活費控除率

・一家の支柱:30~40%を収入額より控除
・女子(主婦・独身・幼児を含む):30~40%を収入額より控除
・男子(独身・幼児を含む):50%を収入額より控除
 
就労可能年数に対するライプニッツ係数(または新ホフマン係数)は、原則として、67歳までを就労可能年数としています。※開業医・弁護士については70歳までとされる場合もあります。
※およそ55歳以上の高齢者(主婦を含む)については67歳までの年数と平均余命の2分の1のいずれか長期の方を使用します。
 
死亡事故の逸失利益についても、被害者の方お一人お一人で計算内容が異なりますので、お亡くなりになられた被害者の方に代わって適正な賠償金を受け取ることができるようにするためにも、弁護士に相談されることをお勧めします。
相談料・着手金0円 交通事故・後遺障害無料法律相談のご予約 些細なことでもお気軽にご相談ください。TEL:079-456-8220 受付時間 平日9:00~19:00 相談時間 平日10:00~19:00 土日祝及び夜間は応相談

ご相談の流れはこちら