事故後早期に弁護士に依頼し,受傷への私病の影響を主張する保険会社との交渉を任せることで,私病の賠償額への影響を最小限度に抑えることができた事例

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相談者:70代男性

職業:契約社員

受傷内容:右鎖骨骨折,右肩腱板断裂

入院日数:118日

通院期間:280日

実通院日数:31日

後遺障害:14級9号

素因減額 10%

過失割合  20%

獲得賠償金:約450万円
内訳:症状固定前の賠償金内払額150万円、自賠責被害者請求による後遺障害保険金75万円、示談金225万円

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ご相談にいたった背景

ご依頼者様は,本件事故に遭う前,過失による自傷事故により右肩の腱板断裂の傷害を負われ手術を予定しておられました。しかし,手術直前に本件事故に遭って鎖骨を骨折し,肩の腱板断裂も悪化しました。
 
保険会社からは,事故直後より,右肩腱板断裂と事故との関連性を問題とされ,また相手方四輪車の運転者が,自分の過失は大きくないと主張するなど,依頼者様と保険会社との間でいくつかの見解の相違があり,保険会社に対し積極的に反論することが必要とされていました。そのため,依頼者のご家族は事故後早い段階で当事務所に相談に来られ,以後の対応を弁護士に依頼されました。
 
当事務所は,保険会社に対し,事故による腱板断裂の悪化の程度を説明し,最終的に1割だけ交通事故以外の原因を認めることで腱板断裂に対する問題を決着しました。また,過失割合については,警察が作成した刑事記録を取付けて事故状況を確認し,過去の裁判例を調べた上で,依頼者に2割程度の過失が認定されることはやむを得ないがそれ以上は認められないと交渉し,過失割合2割で決着しました。
 

弁護士によるポイント解説

事故により,事故以前から患っていた私病(既往症)が悪化することがあります。示談交渉においては,保険会社から,私病による損害額の拡大分を減額する(素因減額)との主張がなされることがあります。
 
減額されるべきかどうか,減額がやむを得ないとしてもその金額はどの程度とするのが妥当かなどは,極めて専門的で難しい問題であり,事故の被害者がその妥当性を判断するのは難しいといえます。保険会社の主張が正しいのかどうか,判断できないという場合は,是非交通事故に明るい弁護士にご相談下さい。
 

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