後遺障害逸失利益の労働能力喪失期間を伸ばして増額させただけでなく,慰謝料も増額できた事例

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相談者:40代男性

職業:公務員 

受傷内容:左手・腕関節挫傷、右腕関節、腰部、左膝挫傷

通院期間:210日

獲得賠償金:提示なし→322万円

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ご相談にいたった背景

ご依頼者様は,受傷後半年ほど通院された後,治療終了時期を見据えた段階で,症状固定後の手続きの流れを知りたいと当事務所に相談に来られました。お話をお聞きしたところ,後遺障害が残りそうなので後遺障害等級認定の申請を行いたいということでした。
 
打撲等の症状で,レントゲンやMRI等の画像上身体組織の損傷が客観的に認められない場合に14級9号の後遺障害等級認定を得るためには,医療機関への通院日数が重要となりますので,もう少し通院を続けた方が良いとアドバイスしたところ,以後の対応を全て弁護士に委ねることを希望されましたので,当事務所で受任しました。
 
受任後,弁護士が相手方保険会社に連絡して治療の継続を要請し,症状固定後に後遺障害等級認定申請を行ったところ,14級9号の後遺障害等級を獲得することができました。
示談交渉にあたっては,慰謝料と後遺障害逸失利益で,裁判基準に近い高い金額で示談することができました。
 

弁護士によるポイント解説

後遺障害等級の認定を得るためには所定の要件を満たす必要があるため,この要件について十分に理解し,等級認定のポイントを把握している弁護士に相談すべきです。交通事故で悩まれている方は,交通事故に特に力を入れている弁護士に相談されるのが良いでしょう。
 

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