交通事故の症状固定時にすべきことは?

おそらく交通事故被害者の方は、初めて交通事故被害に遭われた方ばかりでしょう。そのため、交通事故により受傷し後遺障害が残ったとしても、残った後遺障害にどう対応すべきかどうかについてよく分からず、保険会社の言いなりになってしまうことが少なくありません。

 

後遺障害は、事故後の生活に関わる非常に重大な問題です。
後遺障害についてどう対処すべきか分からないという悩みをお持ちの方は、まず弁護士に相談し、適切な賠償を受けられるようにしましょう。

後遺障害とは

 

交通事故に遭って初めて「後遺障害」という言葉を知ったという方もいらっしゃると思います。「後遺障害(後遺症)」とは、受傷後、適切な治療を受けたにもかかわらず症状が完治せず、将来においても回復が見込めない症状を指します。

 

 

後遺障害が残ると、今後の労働能力を一部失うことになります(「労働能力の喪失」)。後遺障害の内容に応じて、労働能力の喪失の程度がどの程度なのかが定められており、喪失の程度に応じて1級から14級までの等級に分けられます。 そして、後遺障害の等級によって、賠償される金額が変わってきます。

 

 

後遺障害等級の認定は、損害保険料率算出機構という自賠責保険が設けた専門の調査機関が行ないます。

 

損害保険料率算出機構による審査は、通常、医師が作成した後遺障害診断書(所定の書式があります)や画像(レントゲン・MRI・CTなど)をもとに、患者を診察することなく、書面審査で行われます(醜状障害の場合は直接診断する場合もあります。)。

 

したがって、後遺障害の認定に際しては、「後遺障害診断書」の記載が重要な意味合いを持つことになります。

 

 

 また、後に裁判になった場合、多くのケースにおいて、裁判所は損害保険料率算出機構が認定した等級を重視します。

 

そうすると、損害保険料率算出機構が認定した等級が、後遺障害慰謝料や労働能力喪失率を認定する際の重要な判断材料となり、損害賠償額に大きく影響することになります。

 

以上のことから、適正な損害賠償額を獲得するために、損害保険料率算出機構に適切な後遺障害を認定してもらえるような診断書を医師に作成してもらうことが重要となります。

 

しかし、医師は、損害保険料率算出機構の後遺障害認定の実情に精通している訳ではなく、適切な損害賠償を得るために尽力する法律の専門家でもありません。そのため、医師は、損害賠償額に大きな影響を及ぼす後遺症診断書について、後遺障害の等級認定を意識することなく記載する場合があり、等級認定の際に重視される要素の記載を漏らしてしまうこともあります。

 

そこで、このような事態を避けるためにも、医師に後遺障害診断書を作成してもらう前に、弁護士からアドバイスを受けることを検討してください。

 

 

例えば、手の骨折により手首の可動域が制限されているのにもかかわらず、そのことを医師が見落としていたりすることがあります。
また、片足の大腿骨骨折により左右の足の長さが変わったにもかかわらず、医師がそのことに気が付かないこともあります。

上記はあくまで一例ですが、後遺障害が残存するケースでは、弁護士がサポートすることによって、賠償金額が大きく変わります。

後遺障害に対する対応にお悩みの方は、是非お気軽にお問い合わせください。

 

後遺障害等級表と労働能力喪失率

等級

自賠責保険

(共済)金額

労働能力喪失率

第1級

3、000~4、000万円

100

第2級

2、590~3、000万円

100

第3級

2、219万円

100

第4級

1、889万円

92

第5級

1、574万円

79

第6級

1、296万円

67

第7級

1、051万円

56

第8級

819万円

45

第9級

616万円

35

第10級

461万円

27

第11級

331万円

20

第12級

224万円

14

第13級

139万円

9

第14級

75万円

5

 

 

 

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