フェーズ別の弁護士のサポート
① 事故直後から治療中のサポート
事故後、早い段階から弁護士に相談することが大切です
事故直後の早い段階から弁護士に相談・依頼することによって、適切な交通事故の問題解決を図ることが可能となります。
すなわち、早い段階から相談・依頼することで、その後の適正な後遺障害の等級認定の獲得につながり、また、より高額の賠償金額を受領することが可能となるのです。
これは、相談のタイミングを先延ばしすれば、本来得られるべき適正な賠償金を得られなくなるリスクがあることを意味します。
なお、早期に相談するとそれだけ費用がかかるのではないかと不安を持たれるかもしれませんが、当事務所は初回相談無料ですし、傷害の程度が比較的軽度で弁護士費用特約も使えない方など、費用倒れとなって弁護士に依頼するメリットが少ないと考えられる方には、正直にその旨をご説明しております。
このように、早い段階で弁護士に相談することは非常に重要といえます。特に、重症を追われた方(入院が必要となった方、後遺障害が生じる可能性が高い方)については費用倒れのリスクも少ないですので、すぐにでもご相談いただくことをお勧めいたします。
事故直後からの具体的なサポート内容については、後遺障害が残った場合に適正な後遺障害等級の認定を受けることを見据え、事故後受けるべき治療や精密検査等の内容をご案内いたします。
また、健康保険・労災保険・人身傷害補償特約などの各種保険を利用すべきかどうかや、今後の流れや見通しなど、事故被害者の方が心配されている点をアドバイスさせていただきます。これにより、今後の不安を減らしていただくことができます。
交通事故で怪我を負われた方は、当事務所にお気軽にご相談ください。
②症状固定時のサポート
症状固定時に後遺障害が残った場合、後遺障害の等級認定の申請を行うことになりますが、この等級認定を適切に受けることが、最終的に適切な損害賠償額を得るポイントの1つになります。
なぜなら、後遺障害が残った場合、後遺障害に関する補償が損害賠償額の多くの部分を占めることになるからです。
そして、適正な後遺障害等級の認定を受けるためには、
1. 治療内容や受診すべき検査
2. 後遺症診断書の作成時期、記載してもらうべき内容
3. 後遺障害等級認定機関における認定の仕組みや実情
など、理解しておかなければならないポイントがいくつもあります。
後遺障害等級の認定は、後遺障害診断書の記載を前提に、レントゲン、CT、MRI等の画像診断を踏まえ、書面審査によって行われるものですので、病院で適切な検査を受けた上で、主治医にポイントを押さえた後遺障害診断書を作成してもらうことが重要となります。
また、後遺症診断書を書いてもらう時期についても、慎重に判断しなければ、後遺障害等級認定に影響することがあります。
当事務所では適正な後遺障害等級の認定を受けられるよう、必要な検査、後遺障害診断書を作成する時期・内容についてアドバイスさせていただきます。
治療終了前まで弁護士に相談する機会がなく、今症状固定すべきかどうか、後遺障害の申請をすべきかどうかなどを迷われる方もおられると思いますが、そのような場合も、上記のポイントについてアドバイスすることができますので、迷わず当事務所にご相談下さい。
このように、当事務所では症状固定前からご依頼をお受けして、後遺障害認定に関するアドバイスをさせて頂いております。
さらに詳しく知りたい方は後遺障害等級認定サポートをご覧ください。
>>後遺障害等級認定サポートはコチラ
③後遺障害等級認定が出た後のサポート
後遺障害診断書を提出後、審査を経て、後遺障害等級認定票を受領されましたら,適正な後遺障害等級が認定されているかどうかの確認が必要となります。
当事務所では、ご依頼者様の要望に応じ、等級認定の結果が適正なものかどうか、チェックさせていただきます。
何らかの後遺障害等級が認定されている場合でも,残存した後遺障害に合った適正な等級が認定されていないのではないかと疑われる場合、当事務所では、医療調査機関の専門家の意見等も踏まえ、当該等級認定に対する異議申立てをするかどうかを検討し、アドバイスさせていただきます。
また、異議申立を行っても認められない場合は、紛争処理機構に対する不服申立、さらには裁判を提起すべきかどうかについて、検討し、アドバイスさせていただきます。
後遺障害等級認定書を受けとられた方は、当事務所にお気軽にご相談ください。
④保険会社からの示談金額提示後
保険会社との示談交渉や、紛争処理センターへの申立、裁判手続きなどを代理いたします。
当事務所が保険会社と示談交渉を開始してから、示談成立までの大まかな流れを説明します。
まず、①相手方保険会社に対して当事務所が受任した旨の受任通知を送り、相手方保険会社から、損害額の計算に必要な資料を取り付けます。
次に、②保険会社から取り付けた資料をもとに損害額を計算します。
損害額計算の際には、裁判において用いられる基準をもとに、過去の裁判例等を踏まえ、ご依頼者様が得られるべき賠償金額を算定いたします。
そして、③ご依頼者様に損害計算書をお送りして内容に問題がないか確認していただきます。
内容をご確認いただいた後、④相手方保険会社に損害計算書を提示して、相手方保険会社からの回答を待ちます。
なお、相手方保険会社は、弁護士が介入した後は、当初の提示額を撤回し、弁護士が送付した損害計算書を前提に、これに対する回答書を送付してきます。
保険会社から回答を受けたら、⑤その内容を検討し、増額交渉の余地があると考える費目につき、保険会社と交渉を行います。
当方の提示額と保険会社の回答内容にまとまった差額がある場合は、その原因を探り、当方の主張の根拠となる事実を具体的に主張する、有効な裏付け資料を提出する、過去の裁判例を提出するといった方法で、保険会社と粘り強く交渉いたします。
交渉がまとまり、示談成立となった場合、⑥示談書(免責証書、承諾書)に調印し、ご依頼者様が損害賠償金の支払を受けることになります。
保険会社との示談交渉が不成立となった場合には、紛争処理センターへの申立又は裁判所への訴訟を提起することにより、依頼者様が損害賠償金を回収できるまでのサポートをいたします。
このように、弁護士が最後までサポートさせていただきますので、示談額の増額を希望される方は、当事務所にお気軽にご相談ください。
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交通事故に関わるご相談は当事務所にお任せ下さい。
親切丁寧にご相談に対応させていただきますので、 まずは無料相談をご利用ください。
お電話でのご予約は079-456-8220までお気軽にご相談ください。
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