過失割合・過失相殺とは?
交通事故の場合、事故が発生した原因は加害者だけでなく被害者側にもあるものことも多いのが実際です。 |
例えば、安全地帯がある横断歩道において、歩行者用信号が点滅し始めた段階で横断歩道を歩き始めた歩行者と、青信号で発車した車が衝突してしまった場合、被害者も信号が点滅した段階で横断歩道を歩き始めたことで事故が発生する危険を冒したといえ、被害者にも原因があると判断されることになります。
過失割合とは、このような加害者、被害者ともに事故の発生に原因を有する場合、その事故の発生について被害者の原因とすべき過失の程度を示したものになります。先ほどの例では、過失割合は被害者(歩行者)40%、加害者(運転手)60%となります。過失相殺とは、この過失割合に応じて損害賠償額を相殺することです。
例えば、上記の例で歩行者が総額1,000万円の損害を被った場合、40%は交通事故被害者に過失があるので、400万円は過失相殺の対象となり、交通事故被害者が請求できる金額は600万円になります。
注意しなければならない点は、この過失割合は保険会社が決めているという点です。そのため、交通事故被害者にとっては、納得ができない過失割合を提示されることが少なくありません。
保険会社は交通事故処理のプロではありますが、必ずしも保険会社の主張が正しいわけではありません。過失割合で納得ができないという場合には、弁護士に相談されることをお勧めいたします。
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