信号待ち中に後ろから追突されたしまった、どうすればいい?

追突事故において請求できる慰謝料の種類と増額のポイントについてまとめました。
 
交通事故には、例えば、交差点での出合頭事故、路外から出てきた車との接触事故、駐車場内での事故など様々な態様があります。その中でも、信号待ちや渋滞などで停車中に発生する「追突事故」の類型は、事故の中で、相当の割合で見られる事故類型になります。

(1) 追突事故において受け取ることができる慰謝料とは

追突事故の被害に遭われた方の中には、首や腰の痛みやしびれを感じ、病院で「頚椎捻挫」「腰椎捻挫」と診断される方が多くいらっしゃいます。

実際、当事務所にご相談に来られる方の多くは、追突事故でこれらの症状に苦しんでおられる方々です。交通事故で怪我をして痛い思いをし、不自由な生活を余儀なくされるため、かかる肉体的・精神的な損害を慰謝料として請求することができます。

それでは、交通事故で請求できる慰謝料にはどのような種類があるのでしょうか。 

(2) 入通院慰謝料(傷害慰謝料)

入通院慰謝料とは、交通事故で怪我を負い,入院治療や通院治療を余儀なくされたことにより被った肉体的な苦痛や精神的な苦痛に対して支払われる慰謝料です。この慰謝料は、入通院した期間や回数によって金額が決まります。

そのため、痛みやしびれといった症状で肉体的精神的な苦痛を受けこれに対する金銭的な賠償を請求したいと考えても、忙しくてあまり通院できなかったという場合は、通院日数や回数が少ないが故に十分な慰謝料額を請求することができなくなってしまいます。したがって、何らかの症状がある場合は、しっかりと通院して治療を受けることが重要になります。

ただし、症状に照らすと通院期間が長すぎたり通院が頻繁であったりすると、示談交渉を行う際に慰謝料を支払う側の保険会社との間で妥当な通院期間や回数について見解の食い違いが生じ,十分な賠償を得ることができなくなる可能性もあります。そこで,通院の期間や頻度については、主治医の指導に従うことをお勧めします。
また、この慰謝料額は、弁護士が関与しない場合と関与する場合とでは金額が異なってきます。具体的には、自賠責基準,任意保険会社の基準,裁判所の基準という3つの算定基準があり、弁護士に依頼すると、一番高額となる裁判所基準で慰謝料を請求することが可能となります。

当事務所では、慰謝料・賠償金チェックサービスも行っておりますので、是非ご利用ください。 

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(3)後遺障害慰謝料

事故後しっかりと治療を続けたにもかかわらず、痛みやしびれといった症状が回復せずに残ってしまう場合があります。このように、治療を続けても完治せず残存した症状のことを後遺障害といいます。

後遺障害が残った場合、その後遺障害の内容が自賠責保険の定める後遺障害の基準に該当すれば、1級から14級までのいずれかの後遺障害の等級に認定されることになります。そして,後遺障害の等級が認定されれば各等級に応じて、保険会社に対し後遺障害慰謝料を請求することができます。この後遺障害慰謝料についても、弁護士が関与しない場合と関与する場合とでは金額が異なってきます。当事務所では、慰謝料・賠償金チェックサービスも行っておりますので、是非ご利用ください。

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(4) 追突事故では、被害者の保険会社は関与してくれない

交通事故の被害に遭っても、ご自身が加入している保険会社が相手方保険会社と示談交渉をしてくれる訳ではありません。自動車保険は、交通事故の加害者になった場合に、被害者に賠償するために利用する保険ですので、追突事故のように、被害者に過失が全くない場合は、自身の保険会社が示談交渉に関与してくれないのです。

そうすると、追突事故の被害者は、ご自身で相手方保険会社と交渉しなければならなくなります。しかし、専門知識をもった相手方保険会社と交渉するのは容易なことではありません。また、交渉すること自体にストレスを感じられる方も多くいらっしゃいます。この点、弁護士に依頼すれば、相手方保険会社との交渉は弁護士が行うことになりますので、相手方保険会社と交渉する負担を負う必要はなくなります

ご自身で交渉することにストレスを感じられる方は、一度弁護士にご相談下さい。

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