手の後遺障害について

交通事故によって手に外傷を負い、後遺障害が残ってしまう場合があります。手の後遺障害は、例えば手指の欠損、手指の機能障害などがあげられます。この際、手指の欠損は、親指では第一関節のIPよりも先の部分、それ以外の他の指では、第二関節のPIPよりも先を失ったものになります。
 
手指の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。
 

手指の後遺障害の認定基準について

①手指の欠損障害

等級 認定基準
1級3号 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
2級3号 両上肢を手関節以上で失ったもの
4級4号 1上肢をひじ関節以上で失ったもの
5級4号 1上肢を手関節以上で失ったもの
 

②手指の機能障害

等級 認定基準
3級5号 両手の手指の全部を失ったもの
6級7号 1手の5の手指又は母指を含み4の手指を失ったもの
7級6号 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指を失ったもの
8級3号 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指を失ったもの
9級8号 1手の母指又は母指以外の2の手指を失ったもの
11級6号 1手の示指、中指又は環指を失ったもの
12級の8の2 1手の小指を失ったもの
13級5号 1手の母指の指骨の一部を失ったもの
14級6号 1手の母指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
 

③手指の変形障害

等級 認定基準
4級6号 両手の手指の全部の用を廃したもの
7級7号 1手の5の手指又は母指を含み4の手指の用を廃したもの
8級4号 1手の母指を含み3の手指又は母指以外の4の手指の用を廃したもの
9級9号 1手の母指を含み2の手指又は母指以外の3の手指の用を廃したもの
10級6号 1手の母指又は母指以外の2の手指の用を廃したもの
12級9号 1手の示指、中指又は環指の用を廃したもの
13級4号 1手の小指の用を廃したもの
14級7号 1手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
 
手の後遺障害について注意しなければならない点の1つに、可動域の測定があります。上肢の後遺障害同様に、手の後遺障害についても、可動域の測定を行った事がない医師や作業療法士もおられます。後遺障害診断書に可動域について正しい記載をして頂くためにも、手の後遺障害において可動域測定にノウハウを持った専門家のサポートが必要であるといえます。
 
当事務所では、手指に後遺障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように認定のサポートを行っております。手指に後遺障害を負われ、お悩みになられていることがございましたら、お気軽にご相談下さい。
 
 
 

 

 

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