足指の後遺障害とは?

交通事故によって足指に後遺障害が残る場合があります。足指の後遺障害は、例えば足指の欠損、足指の機能障害などがあげられます。この際、足指の欠損とは親指では第一関節のIPより先の部分、それ以外の他の指では第二関節のPIPより先を失ったことを指します。
 
足指の後遺障害の認定基準は以下の通りになります。
 

足指の欠損障害の認定基準

①欠損障害

等級 認定基準
5級8号 両足の足指の全部を失ったもの
8級10号 1足の足指の全部を失ったもの
9級14号 1足の第1の足指を含み2以上の足指を失ったもの
10級9号 1足の第1の足指又は他の4の足指を失ったもの
12級11号    1足の第2の足指を失ったもの、第2の足指を含み2の足指を失ったもの又は第3の足指以下の3の足指を失ったもの
13級10号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
 

②機能障害

等級 認定基準
7級11号 両足の足指の全部の用を廃したもの
9級15号 1足の足指の全部の用を廃したもの
11級9号 1足の第1の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
12級12号 1足の第1の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13級10号    1足の第2の足指の用を廃したもの、第2の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第3の足指以下の3の足指の用を廃したもの
14級8号 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
 
足指の後遺障害の等級認定においては、下肢の後遺障害同様に可動域の測定が重要です。可動域は医師が測定を行いますが、可動域測定をした経験がない医師もおり、医師によっては起点が分からない方もおられます。
 
可動域の測定が適正に行われなかったために、本来得られたであろう等級認定が得られない場合もあります。可動域の測定においては、可動域測定のノウハウを持った専門家のサポートが必要と言えます。
 
当事務所では、足指に後遺障害を負われた方に対し、適正な後遺障害の等級認定を得られるように認定のサポートを行っております。足指の後遺障害でお悩みになられていることがございましたら、お気軽にご相談下さい。
 
 
 

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