歩行中に車に突っ込まれた際の慰謝料相場や慰謝料受け取りまでの流れを弁護士が解説

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歩道を歩いていたら、あるいは横断歩道を渡っていたら、突然車が突っ込んできた。歩行中の交通事故は、何気ない日常の中で突然発生します。歩行者は、車との接触で重い怪我を負いやすく、治療や仕事への影響が長引くことも少なくありません。

被害に遭われた方やご家族の中には、「自分にも過失があると言われたが納得できない」「慰謝料はいくらもらえるのか」「いつ、どのように受け取れるのか」といった不安を抱える方が少なくありません。この記事では、歩行中の事故の特徴、過失割合と慰謝料の相場、慰謝料を受け取るまでの流れ、弁護士に相談・依頼するメリットについて、弁護士が解説します。

歩行中の事故には、車やバイクに乗っているときの事故とは異なる特徴があります。

ケガが重くなりやすく、後遺障害が残りやすい

歩行者は、車のボディやシートベルト、エアバッグのような安全装置で守られていません。また、バイクと違い、ヘルメットもかぶっていません。そのため、車と衝突すると、衝撃を直接身体に受け、はね飛ばされて路面に叩きつけられることが多く、次のような重い怪我につながりやすくなります。

  • 頭部外傷・脳挫傷(記憶力や注意力の低下などが残る高次脳機能障害につながることがあります)
  • 骨盤・大腿骨・脛骨・足首などの骨折
  • 脊髄損傷・神経損傷
  • 顔や身体の傷あと(皮膚の醜状)
  • 命に関わる重傷・死亡

治療が長期に及び、後遺障害が残るケースや、お亡くなりになるケースも少なくありません。被害者が高齢者や子どもの場合には、被害がさらに重くなる傾向があります。

歩行者は「交通弱者」として保護される

交通事故の実務では、歩行者は車やバイクに比べて被害を受けやすい「交通弱者」と位置づけられています。そのため、車やバイクと歩行者の事故では、運転者の責任が重く評価され、歩行者の過失は低めに見積もられるのが一般的です。歩行者側にも落ち度がある場合でも、運転者の責任のほうが大きくなる傾向があります。

事故が起こりやすい場面

  • 横断歩道や交差点を渡っているときに、右左折車に衝突される事故
  • 横断歩道のない道路を横断しているときの、車との衝突
  • 歩道や路側帯を歩いているときに、乗り上げてきた車に衝突される事故
  • 店舗や駐車場の敷地内で、バックしてきた車に衝突される事故
  • 住宅街の生活道路での、すれ違いざまの接触事故
  • ブレーキとアクセルの踏み間違いや運転者の体調急変などによる、歩道や店舗への突っ込み事故

歩行中の事故での過失割合と慰謝料相場

歩行者の過失割合の考え方

過失割合とは、事故の発生についての当事者それぞれの責任の割合です。たとえば「歩行者10:車90」であれば、歩行者に10%、車に90%の責任があると評価されます。実務では、過去の裁判例を類型化した「別冊判例タイムズ39」などの基準を参考に判断されるのが一般的で、歩行者の事故では、歩行者を保護する観点から、歩行者の過失が低く設定されています。

歩行者と車の事故における過失割合の目安

以下は、基本となる過失割合の一例です。実際には、道路の状況、信号の色、時間帯、速度などの事情によって修正され、事案により大きく異なります。

  • 歩道上や路側帯を歩いていたところに車が突っ込んできた場合:歩行者0:車100が基本
  • 青信号で横断歩道を渡っていたところに、青信号で交差点に進入後右左折してきた車に衝突された場合:歩行者0:車100が基本
  • 歩行者が赤信号で横断を始めた後、車が青信号で進入してきて衝突した場合:歩行者70:車30が基本
  • 横断歩道でない道路上を歩行者が横断中、車と衝突した事故:歩行者にも一定の過失が認められやすくなりますが、道路の幅や交通量などによって割合は大きく変わります

過失割合を変える「修正要素」

基本の過失割合は、事故の具体的な状況によって加算・減算されます。歩行者の過失が大きくなる主な例と、小さくなる主な例は次のとおりです。

  • 歩行者の過失が大きくなる例:夜間の事故、交通量の多い幹線道路での事故、横断禁止の規制がある場所での横断、車の直前や直後を横断した場合、道路上で立ち止まっていた場合など
  • 歩行者の過失が小さくなる例:住宅街や商店街での事故、被害者が児童・高齢者・幼児・身体の不自由な方である場合、集団での横断、歩道と車道の区別がない道路での事故、車に脇見運転や酒気帯び運転、大幅な速度超過などの著しい過失・重大な過失があった場合など

過失割合が賠償額に与える影響

歩行者側にも過失があると認められると、その割合の分だけ賠償額が差し引かれます。これを過失相殺といいます。たとえば、損害の総額が800万円で、歩行者側の過失が10%の場合、受け取れる賠償額は720万円になります。ただし、保険会社が提示する過失割合が必ずしも適正とは限りません。納得できない場合は、しっかりと検証し、安易に同意しないことが大切です。

なお、自賠責保険からの支払いは、被害者の過失が7割未満であれば減額されません。

慰謝料の3つの算定基準

交通事故の慰謝料(精神的苦痛に対する賠償)は、どの基準で計算するかによって金額が変わります。

  • 自賠責基準:法律で加入が義務づけられた自賠責保険の基準です。被害者に最低限の補償を行うためのもので、3つの基準の中では金額が低くなる傾向があります。
  • 任意保険基準:各保険会社が独自に定めている基準です。一般には公表されておらず、自賠責基準を少し上回る程度の水準になることが多いとされています。
  • 弁護士基準(裁判基準):過去の裁判例をもとにした基準で、「赤い本」などの文献に掲載されています。3つの基準の中で最も高額になる傾向があります。

弁護士が示談交渉や裁判を行う場合は、この弁護士基準を用いて請求するのが一般的です。

入通院慰謝料の目安

入通院慰謝料は、ケガの治療のために入院・通院した日数、期間などをもとに計算します。

  • 自賠責基準:1日あたり4,300円(2020年4月1日以降の事故の場合)で計算します。対象となる日数は、「治療期間」と「実際に通院した日数×2」のうち、少ないほうが使われます。
  • 弁護士基準:入院・通院の期間に応じた算定表に基づいて計算します。たとえば、骨折などの重傷で6か月通院した場合の目安は約116万円とされています(むちうちなど、画像上の異常所見がない軽傷の場合は別の算定表を使い、約89万円が目安です)。

たとえば、治療期間が90日で、実際の通院日数が30日の場合、自賠責基準での対象日数は60日となり、慰謝料の目安は4,300円×60日=25万8,000円です。なお、自賠責保険の傷害に関する支払いには、治療費や休業損害なども含めて120万円という上限があります。

後遺障害慰謝料の目安

治療を続けても症状が残り、後遺障害等級(1級から14級)の認定を受けた場合は、入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料を請求できます。等級ごとの目安は次のとおりです。

等級自賠責基準弁護士基準
第14級32万円110万円
第12級94万円290万円
第9級249万円690万円
第7級419万円1,000万円
第3級861万円1,990万円

上記はあくまで目安であり、実際の金額は事案により異なります(自賠責基準は2020年4月1日以降の事故の場合)。後遺障害が認定されると、慰謝料のほかに、将来の収入減少に対する補償である「逸失利益」も請求できます。

死亡慰謝料の目安

事故によりお亡くなりになった場合は、亡くなった方ご本人の慰謝料と、遺族の慰謝料が問題になります。

  • 自賠責基準:亡くなった方ご本人の慰謝料は400万円です。これに加えて、遺族(請求する人)の慰謝料が、請求者の人数に応じて550万円(1人)、650万円(2人)、750万円(3人以上)支払われます。被扶養者がいる場合は、さらに200万円が加算されます(自賠責基準は2020年4月1日以降の事故の場合)。
  • 弁護士基準:亡くなった方の立場に応じて、一家の支柱の場合は2,800万円、母親・配偶者の場合は2,500万円、その他の場合は2,000万円〜2,500万円が目安とされています。なお、いずれも目安であり、事案により異なります。

慰謝料以外に請求できる損害

  • 治療費・入院雑費・通院交通費
  • 付添看護費(入院や通院に付き添いが必要な場合)
  • 休業損害(会社員や自営業の方のほか、家事に従事する方も請求できます)
  • 逸失利益(後遺障害や死亡により、将来得られたはずの収入が減った分の補償)
  • 衣類・眼鏡・スマートフォン・かばんなど、身の回り品の損害
  • 将来の介護費用(重い後遺障害が残った場合)
  • 葬儀費用(死亡の場合)

歩行中の事故での慰謝料受け取りまでの流れ

事故に遭ってから慰謝料を受け取るまでには、いくつかの段階があります。全体の流れを把握しておくと、各段階で何をすべきかが見えやすくなります。

1. 事故直後の対応(警察への連絡・証拠の確保)

事故に遭ったら、まず安全な場所へ移動し、怪我をしていたら必要に応じて救急車を呼んでください。怪我が軽く見えても、必ず警察に通報します。加害者から「大ごとにしたくない」「その場で示談にしよう」などと言われても、応じてはいけません。後から症状が出ても、事故の記録がなければ、賠償を受ける際の支障になることがあります。

次のことも、怪我の程度に応じ可能であれば行っておきましょう。ご自身が動けない場合は、ご家族や付き添いの方にお願いしてください。

  • 加害者の氏名・連絡先・車両ナンバー・加入している保険会社を確認する
  • 事故現場、車の位置、路面の状況、ケガの状態を写真に残す
  • 周辺の防犯カメラや加害車両のドライブレコーダーの映像を確認する(時間が経つと上書きされて消えることがあるため、早めの確認が重要です)
  • 目撃者がいれば連絡先を聞いておく

2. 病院での受診・診断書の提出

事故直後は興奮状態で痛みに気づかないことも多く、数日後に症状が出る場合もあります。軽症に思えても、できるだけ早く医療機関を受診し、診断書を取得しましょう。警察には診断書を提出して「人身事故」として届け出ます。物件事故のままだと、事故状況を記録した実況見分調書が作成されないため、後に過失割合の検証が難しくなることがあります。

3. 保険の確認と手続き

相手方が加入している保険会社を確認するとともに、ご自身やご家族が加入している保険の内容を確認しましょう。自動車保険の「人身傷害保険」は、契約内容によっては、歩行中の自動車事故被害も支払いの対象になる場合があります。

また、健康保険を使って治療を受けることもできます。その場合は「第三者行為による傷病届」の提出が必要です。通勤中や業務中の事故であれば、労災保険を使える場合があるため、勤務先にも連絡してください。

4. 治療・通院

医師の指示に従って、治療を行います。治療費は、相手方の保険会社が病院に直接支払う一括払いという手続きが取られることが多いです。ただし、一定の期間が経つと、保険会社から治療費の「打ち切り」を打診されることがあります。その場合でも、まだ症状が改善しており、治療を続ける必要があるのではないかと考えられる場合は、治療終了の是非について、主治医に相談されると良いでしょう。

5. 症状固定・後遺障害等級認定

治療を続けても症状が改善しなくなった状態を「症状固定」といいます。症状が残っている場合は、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、等級認定の申請を行います。申請の方法には、相手方の保険会社に手続きを任せる「事前認定」と、被害者自身が自賠責保険に直接請求する「被害者請求」があります。認定される等級によって慰謝料などの金額が大きく変わるため、重要な手続きです。

6. 損害額の算定・示談交渉・入金

治療が終了(または症状固定)すると、損害額を計算し、相手方の保険会社と示談交渉を行います。保険会社が提示する金額は、任意保険基準で計算されていることが多く、弁護士基準で計算した金額より低くなる傾向があります。提示された内容に納得できない場合は、サインせず、内容をよく検討しましょう。示談が成立すると、弁護士に依頼しても、原則として内容を覆すことはできません。

双方が合意すると示談書(免責証書)を取り交わし、その後、一定の期間を経て、指定した口座に賠償金が振り込まれます。振込までの期間は、保険会社によって異なりますが、1週間から2週間程度はお待ちいただくことが多いようです。

7. 示談で解決しない場合の手続き

示談で折り合いがつかない場合、次のような手続きを取ることになります。実際には、示談交渉から訴訟に移行するケースが多いです。

  • 裁判外紛争解決手続(ADR):交通事故紛争処理センターなど、中立の第三者が間に入って和解のあっせんを行う手続きです。無料で利用できるものもあります。
  • 民事調停:裁判所で、調停委員を交えて話し合いを行う手続きです。
  • 訴訟:裁判所に損害賠償請求の訴えを起こし、判決によって解決を図る手続きです。

事故発生から示談金受け取りまでの期間

受け取りまでの期間は、怪我の程度や後遺障害の有無によって異なります。軽傷であれば事故から数か月で解決することもありますが、後遺障害の認定を伴う場合は数年かかることもあります。

被害者の方がお亡くなりになった場合は、相続人が加害者側に損害賠償を請求します。相続人の範囲の確認が必要となるなど、手続きが複雑になることもあるため、早めに弁護士に相談されることをお勧めします。

歩行中の事故を弁護士に相談するメリット

慰謝料・賠償額の増額が期待できる

保険会社は、自社の基準で賠償額を計算するため、弁護士基準より低い金額を提示してくることがあります。弁護士が代理人として交渉すると、弁護士基準(裁判基準)をもとに請求できるため、慰謝料が増額される可能性が高いです。もちろん、増額の幅は事案によって異なります。

歩行者の過失を不当に大きくされていないか確認できる

「飛び出した」「信号を守っていなかった」などと主張され、歩行者の過失を大きくされるケースがあります。弁護士は、実況見分調書や防犯カメラ、ドライブレコーダーの映像などの証拠を精査し、歩行者に有利な修正要素がないかどうかを確認し、それを相手方保険会社に主張して、適正な過失割合を目指すことになります。

後遺障害等級認定をサポートできる

後遺障害の等級は、診断書の記載内容や提出する資料によって結果が異なることがあります。特に高次脳機能障害のように目に見えにくい認知機能の障害がある場合、症状の立証が難しく、専門知識に基づき証拠を集めることが重要となります。弁護士に依頼すると、診断書に記載すべき内容や提出すべき資料についてアドバイスを受けることができます。また、煩わしい被害者請求の手続きを任せることもできます。

使える保険や給付を整理できる

歩行中の事故では、相手方の自賠責保険・任意保険のほか、ご自身やご家族の人身傷害保険、健康保険、労災保険など、使える保険が複数ある場合があります。どの保険をどう使うかによって、受け取れることができる金額や手続きが変わることもあるため、これらを弁護士に相談するメリットは大きいといえるでしょう。

ご本人とご家族の負担が軽くなる

重い怪我を負い、治療や生活の立て直しに専念すべきときに、保険会社との交渉まで抱えるのは大きな負担です。弁護士に依頼すれば、相手方とのやり取りを任せられるため、ご本人もご家族も治療や看病に専念することができます。

弁護士費用特約を利用できる場合がある

ご自身やご家族が加入している自動車保険・火災保険などに「弁護士費用特約」が付いている場合、弁護士費用や法律相談料を保険でまかなえることがあります。ご自身の保険に付いていなくても、同居のご家族の保険の特約が使えるケースもあります。一般的には、弁護士費用は300万円程度、法律相談料は10万円程度までが上限とされています。この特約を使っても、通常は保険の等級が下がることはありません。まずはご自身やご家族の保険の内容を確認してみましょう。

弁護士への相談は、示談が成立する前であれば、どの段階でも可能です。示談書にサインをする前に、一度ご相談いただくことをおすすめします。

つつじの総合法律事務所が選ばれる理由

つつじの総合法律事務所は、兵庫県加古川市で、交通事故の被害に遭われた方のご相談をお受けしています。交通事故問題に強い弁護士歴20年以上の女性弁護士が対応し、被害者の方に選ばれている理由は、次のとおりです。

医学知識に基づいた戦略提案

歩行中の事故は、ケガが重くなりやすく、高次脳機能障害のように医学的にも複雑な問題が争点になることがあります。治療を終えた後も後遺障害が残るかどうか、残るとしてどの程度の重さなのかによって、適切な賠償額は大きく変わります。適切な賠償を受けるためには、法律面だけでなく、医学面での戦略も必要となります。

当事務所の弁護士は、現事務所を開業する前、神戸市内の法律事務所に勤務し、損害保険会社から多数の交通事故案件を受任する中で、高次脳機能障害や精神障害の残存が争われる事案など、医学的にも複雑な案件を数多く担当してきました。法律の知識だけでなく医学的な知識の習得にも努め、その経験を被害者の方のサポートに活かしています。

事故直後からのワンストップサービス

交通事故の被害者の方の多くは、事故直後の段階から、今後の治療をどうすればよいか、保険会社にどう対応すればよいかといった悩みを抱えています。しかし、治療が終わる前は相談にのってもらえなかったという声も少なくありません。

当事務所では、交通事故に遭った直後からご相談をお受けしています。ケガの治療や後遺障害、賠償金のことなど、ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。ご本人だけでなく、ご家族の方からのご相談も、事故直後からお受けしています。

外部の専門家との密なネットワーク

交通事故問題は専門性が非常に高く、特に後遺障害については、専門の医療知識がなければ適切なアドバイスをすることが難しい分野です。また、法律上の後遺障害等級を獲得するには独自の要件があるため、医師であっても、法律上の後遺障害に詳しくなければ、適切な等級の獲得が難しくなることがあります。

当事務所では、適切な治療や、適切な後遺障害等級の獲得に必要な対応について、後遺障害に関する外部の専門家と連携してサポートします。

相談料・着手金は無料

当事務所では、交通事故の被害者の方を一人でも多く救済したいという想いから、相談料・着手金ともに無料としています。「治療費がかかってお金に余裕がない」「弁護士に相談すると高そう」など、費用に不安をお持ちの方も、お気軽にご相談ください。

女性弁護士ならではの親身で迅速な対応

交通事故で怪我をされた方は、肉体的な苦痛だけでなく、日常生活や仕事、学業に支障が出ることによる精神的な苦痛も抱えておられます。そのようなストレスを少しでも和らげるため、女性ならではの細やかな視点で、親身に対応します。また、被害者の方に一日でも早く事故前の生活に戻っていただけるよう、迅速な対応を心がけています。

損保会社側出身の、交通事故に詳しい弁護士

当事務所の弁護士は、以前勤務していた法律事務所で、加害者側の保険会社の立場から多数の交通事故案件を処理してきました。そのため、保険会社のものの見方や対応の仕方を熟知しています。

これは、被害者の方の代理人となった場合に、相手方保険会社の手の内を読みながら対応できるということです。特に示談交渉や後遺障害等級の獲得では、保険会社側の考え方を知っているかどうかで結果に大きな差が出ることもあり、当事務所の大きな強みだと考えています。

お気軽に弁護士にご相談を

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