バイクで事故に遭った際の慰謝料受け取りまでの流れを弁護士が解説

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バイクは機動性が高く、通勤やツーリングなど幅広い場面で親しまれている乗り物です。その一方で、運転者の身体が車室で守られておらず、スピードも出ているため、事故が起きた際には大きな怪我につながりやすいという側面があります。 事故に遭われた方の多くが、「慰謝料はいくらもらえるのか」「いつ受け取れるのか」といった不安を抱えています。この記事では、バイク事故の特徴や類型、過失割合と慰謝料の目安、慰謝料を受け取るまでの流れ、そして弁護士に相談・依頼するメリットについて、弁護士がわかりやすく解説します。

バイク事故の特徴とは

バイク事故には、自動車(四輪車)同士の事故とは異なる特徴があります。まずは、その特徴を押さえておきましょう。

ケガが重くなりやすく、後遺障害が残りやすい

バイクには車室がないため、運転者は外部にさらされ、シートベルトやエアバッグのような保護装置にも守られていません。そのため、衝突や転倒の際に身体が直接路面や相手車両に打ち付けられ、重傷を負うリスクが高くなります。代表的な怪我には、次のようなものがあります。 • 骨折(鎖骨・手首・大腿骨・脛骨など) • 頭部外傷・脳挫傷 • 脊髄損傷・神経損傷 • 関節の可動域制限や、しびれ・痛みなどの神経症状 • 擦過傷による傷あと(皮膚の醜状) 治療が長期にわたり、症状が残る「後遺障害」が認められるケースも少なくありません。

バイクや装備品の損害が問題になりやすい

バイクは事故で大破すると、修理費が車両の時価額(事故時点での市場価値)を上回ることがあります。この場合は、修理費ではなく時価額が賠償の基準になるのが一般的です(いわゆる「経済的全損」)。また、ヘルメットやライダースーツ、グローブ、ブーツなどの装備品も損害として問題になります。

過失割合をめぐって争いになりやすい

バイクは小回りがきき、車の死角に入りやすいことから、「バイクが急に現れた」「すり抜けてきた」などと主張され、過失割合をめぐって意見が対立することがあります。ドライブレコーダーなどの客観的な証拠は、証拠として有用といえるため、事故直後の証拠確保が重要です。

示談交渉を一人で進めることになりやすい

バイク運転者の中には、任意保険に加入していない方もいます。ご自身が任意保険に入っていない場合は、保険会社に示談交渉を任せることができず、相手方の保険会社と一人で交渉することになります。保険会社と個人とでは交渉力に大きな差があり、不利な内容のまま合意してしまうおそれがあります。 また、任意保険に加入していても、ご自身の過失が0%の事故では、法律上の制約から、ご自身の保険会社が示談交渉を代行できないのが原則です。この場合も、相手方の保険会社との交渉はご自身で行わなければなりません。

バイク事故の類型

バイク事故にはいくつかの典型的なパターンがあり、類型によって過失割合の考え方が大きく異なります。代表的なものを見ていきましょう。

右直事故(対向車の右折による衝突)

交差点を直進するバイクと、対向車線から右折してきた車が衝突するパターンです。バイク事故の代表的な類型であり、重大な被害につながりやすいとされています。右折車が直進してくるバイクの速度や距離を見誤ったり、バイクを見落としたりすることが原因になるケースが多く見られます。

左折巻き込み事故

左折しようとする車が、左後方を走るバイクに気づかないまま進路を変え、巻き込んでしまうパターンです。大型車やトラックは死角が大きく、バイクが見えにくいために起こりやすくなります。

出会い頭事故

信号のない交差点や見通しの悪い交差点で、交差する道路から進入してきた車や自転車などと衝突するパターンです。一時停止の規制の有無や、道路の幅(優先関係)によって過失割合が変わります。

追突事故

信号待ちなどで停止中のバイクに後続車が追突するパターンと、バイクが前方の車に追突するパターンがあります。停止中のバイクが追突された場合は、原則としてバイク側の過失が問われにくい類型です。

車線変更・すり抜けによる事故

車線変更してきた車とバイクが衝突するパターンや、渋滞中の車列の脇をバイクがすり抜けようとして衝突するパターンです。すり抜けは、状況によってバイク側の過失が大きく評価される場合があります。

バイク事故での過失割合と慰謝料相場

過失割合とは

過失割合とは、事故の発生について当事者それぞれにどの程度の責任があるかを示す割合です。たとえば「バイク15:車85」であれば、バイク側に15%、車側に85%の責任があると評価されることを意味します。実務上は、過去の裁判例をもとに類型化された基準(「別冊判例タイムズ39」など)を参考に判断されるのが一般的です。

バイクと車の事故における過失割合の目安

バイクは車体が小さく、運転者の身体が露出していて被害が重大になりやすいことから、四輪車同士の事故と比べて、バイク側の過失割合が低めに設定される傾向があります。以下は、基本となる過失割合の一例です。実際の事故では、道路状況・信号の色・速度・合図の有無などの個別事情によって修正され、事案により大きく異なります。 • 停止中のバイクに後方から車が追突した場合:バイク0:車100が基本 • 信号のある交差点で、バイクが青信号、車が赤信号で進入して衝突した場合:バイク0:車100が基本 • 青信号の交差点で、直進するバイクと対向の右折車が衝突した場合(右直事故):バイク15:車85が基本 • 信号のない交差点での出会い頭事故:道路の幅や一時停止の規制の有無によって、基本の割合が大きく変わります

過失割合を変える「修正要素」

基本の過失割合は、事故の具体的な状況に応じて加算・減算されます。これを修正要素といいます。バイク側の過失が大きくなる主な例と、小さくなる主な例は次のとおりです。 • バイク側の過失が大きくなる例:大幅な速度超過、飲酒運転、脇見運転などの著しい前方不注意、渋滞車列のすり抜けなど • バイク側の過失が小さくなる例:相手車両の合図(ウインカー)の遅れや未点灯、直進車の直前での右折(直近右折)、相手の飲酒運転や脇見運転などの著しい過失・重大な過失など

過失割合が賠償額に与える影響

過失割合が大きいほど、受け取れる賠償額は減ります。これを過失相殺といいます。たとえば、損害の総額が1,000万円で、バイク側の過失が15%であれば、受け取れる賠償額は、1,000万円から15%分(150万円)を差し引いた850万円となります。ただし、保険会社が提示する過失割合は、必ずしも適正とは限りません。基本割合は正しくても、修正要素が反映されていないケースもあります。わずか数%の違いでも賠償額に数十万円から数百万円の差が生じることがあるため、提示された過失割合の検討は必ず行いましょう。 なお、自賠責保険からの支払いは、被害者側の過失が大きい場合(7割以上)に限って減額されます。

慰謝料の3つの算定基準

交通事故の慰謝料(精神的苦痛に対する賠償)は、どの基準で計算するかによって金額が変わります。 • 自賠責基準:法律で加入が義務づけられた自賠責保険の基準です。被害者に最低限の賠償を行うためのもので、3つの基準の中では金額が低くなる傾向があります。 • 任意保険基準:各保険会社が独自に定めている基準です。一般には公表されておらず、自賠責基準を少し上回る程度の水準になることが多いとされています。 • 弁護士基準(裁判基準):過去の裁判例をもとにした基準で、「赤い本」などの文献に掲載されています。3つの基準の中で最も高額になる傾向があります。 弁護士が示談交渉や裁判を行う場合は、この弁護士基準を用いて請求するのが一般的です。

入通院慰謝料の目安

入通院慰謝料は、ケガの治療のために入院・通院した期間などをもとに計算します。 • 自賠責基準:1日あたり4,300円(2020年4月1日以降の事故の場合)で計算します。対象となる日数は、「治療期間」と「実際に通院した日数×2」のうち、少ないほうが使われます。 • 弁護士基準:入院・通院の期間に応じた算定表に基づいて計算します。たとえば、骨折などの重傷で6か月通院した場合の目安は約116万円とされています(むちうちなど、画像上の異常所見がない軽傷の場合は別の算定表を使い、約89万円が目安です)。 たとえば、治療期間が180日で、実際の通院日数が60日の場合、自賠責基準での対象日数は120日となり、慰謝料の目安は4,300円×120日=51万6,000円です。なお、自賠責保険の傷害に関する支払いには、治療費や休業損害なども含めて120万円という上限があります。

後遺障害慰謝料の目安

治療を続けても症状が残り、後遺障害等級(1級から14級)の認定を受けた場合は、入通院慰謝料とは別に後遺障害慰謝料を請求できます。等級ごとの目安は次のとおりです。 上記はあくまで目安であり、実際の金額は事案により異なります(自賠責基準は2020年4月1日以降の事故の場合)。後遺障害が認定されると、慰謝料のほかに、将来の収入減少に対する補償である「逸失利益」も請求できます。

慰謝料以外に請求できる損害

• 治療費・入院雑費・通院交通費 • 休業損害(事故のために仕事を休んだ分の収入の補償) • 逸失利益(後遺障害や死亡により、将来得られたはずの収入が減った分の補償) • バイクの修理費または時価額、買い替えに必要な費用 • ヘルメット・ライダースーツ・グローブなどの装備品の損害

バイク事故での慰謝料受け取りまでの流れ

事故に遭ってから慰謝料を受け取るまでの間には、いくつかの段階があります。全体の流れを把握しておくと、各段階で何をすべきかが見えやすくなります。

事故直後の対応(警察への連絡・証拠の確保)

事故が起きたら、まずは安全を確保し、怪我の程度に応じて救急車を呼んで下さい。怪我が軽く見えても、必ず警察に連絡してください。警察への届出は法律上の義務であり、届出をしないと交通事故証明書が作成されず、後に保険金や賠償金を請求する際に問題となります。 また、怪我の程度などを踏まえ、可能であれば、事故直後に次のことを行っておきましょう。 • 相手の氏名・連絡先・車両ナンバー・加入している保険会社を確認する • 事故現場、車両の損傷、路面の状況などを写真に残す • ドライブレコーダーの映像を保存する • 目撃者がいれば連絡先を聞いておく • ご自身の保険会社に事故の報告をする

病院での受診・診断書の提出

事故直後は興奮状態で痛みに気づかないことも多く、数日後に症状が出る場合もあります。軽症に思えても、できるだけ早く医療機関を受診し、診断書を取得しましょう。警察には診断書を提出して「人身事故」として届け出ます。物件事故のままだと、事故状況を記録した実況見分調書が作成されないため、過失割合の判断が適切に行えなくなることがあります。

治療・通院

主治医の指示に従って治療を行います。治療費は、相手方保険会社が病院に直接支払う一括払い対応となることが多いです。ただし、一定の期間が経過すると、保険会社から治療費の「打ち切り」を打診されることがあります。もし、まだ症状の改善が見られており通院を続けた方が良いと感じられる場合は、まずは主治医に治療終了の是非について相談されると良いでしょう。

症状固定・後遺障害等級認定

治療を続けても症状が改善しなくなった状態を「症状固定」といいます。症状が残っている場合は、医師に後遺障害診断書を作成してもらい、等級認定の申請を行います。申請の方法には、相手方の保険会社に手続きを任せる「事前認定」と、被害者自身が自賠責保険に直接請求する「被害者請求」があります。認定される等級によって慰謝料などの金額が大きく変わるため、重要な手続きです。

損害額の算定・示談交渉

治療が終了(または症状固定)すると、損害額を計算し、相手方の保険会社と示談交渉を行います。保険会社が提示する金額は、任意保険基準で計算されていることが多く、弁護士基準で計算した金額より低くなる傾向があります。提示された内容に納得できない場合は、サインせず、弁護士に相談されることをお勧めします。サインして示談が成立すると、弁護士に依頼しても、原則として後から内容を覆すことはできません。

示談成立・入金

双方が内容に合意すると、示談書(免責証書)を取り交わします。その後、一定の期間を経て、指定した口座に賠償金が振り込まれます。振込までの期間は、保険会社によって異なりますが、1週間から2週間程度お待ちいただくことが多いようです。

示談で解決しない場合の手続き

示談で折り合いがつかない場合は、次のような手続きに進みます。現実には、示談交渉から訴訟に移行するケースが多いです。 • 裁判外紛争解決手続(ADR):交通事故紛争処理センターなど、中立の第三者が間に入って和解のあっせんを行う手続きです。無料で利用できるものもあります。 • 民事調停:裁判所で、調停委員を交えて話し合いを行う手続きです。 • 訴訟:裁判所に損害賠償請求の訴えを起こし、判決によって解決を図る手続きです。

事故発生から示談金受け取りまでの期間

受け取りまでの期間は、怪我の程度や後遺障害の有無によって異なります。軽傷であれば事故から数か月程度で解決することもありますが、後遺障害の認定を伴う場合は数年かかることもあります。 バイク事故の解決を弁護士に依頼するメリット

慰謝料・賠償額の増額が期待できる

保険会社は、自社の支払基準で賠償額を計算することがほとんどであり、弁護士基準より低い金額となることが多いです。しかし、弁護士が代理人として交渉すると、弁護士基準(裁判基準)で計算の上請求し、これをもとにした交渉が期待できるため、賠償金が増額される可能性は高いです。もちろん、増額の幅は事案によって異なります。

後遺障害等級認定をサポートできる

後遺障害の等級は、診断書の記載内容や提出する資料によって結果が左右されることがあります。弁護士に依頼することによって、必要な検査や診断書の記載内容についてアドバイスを受けることができ、手続きが煩わしい被害者請求の手続きも弁護士に任せることができます。

事故直後から相談でき、適切な行動がとれる

ほとんどの方にとって、交通事故に遭うのは初めての経験でしょう。示談までの流れや解決までの期間、賠償額の見通しがわからず、不安を抱えられるケースは少なくありませんが、事故直後から弁護士に相談・依頼しておけば、通院先や通院の頻度、将来の後遺障害等級認定を見据えた治療の受け方、賠償額の見通しなどについて、状況に応じた助言を受けられます。自己判断で行動することで将来不利になるリスクを避け、治療に専念することができます。

保険に入っていなくても、示談交渉を任せられる

ご自身が任意保険に未加入の場合や、過失が0%で保険会社の示談代行が使えない場合でも、弁護士であれば代理人として相手方の保険会社と交渉できます。個人では難しい対等な立場での交渉が可能になり、不利な内容で示談してしまうリスクを抑えられます。

保険会社とのやり取りの負担が軽くなる

治療中や仕事に復帰した後に、保険会社と何度もやり取りを重ねるのは大きな負担です。弁護士に依頼すれば、相手方とのやり取りを任せられるため、治療や生活の立て直しに専念できます。

弁護士費用特約を利用できる場合がある

ご自身やご家族が加入している自動車保険・バイク保険・個人賠償責任保険・火災保険などに「弁護士費用特約」が付いている場合、弁護士費用や法律相談料を保険でまかなえることがあります。一般的には、弁護士費用は300万円程度、法律相談料は10万円程度までが上限とされています。この特約を使っても、通常は保険の等級が下がることはありません。まずはご自身の保険の内容を確認してみましょう。 弁護士への相談は、示談が成立する前であれば、どの段階でも可能です。示談書にサインをする前に、一度ご相談いただくことをおすすめします。

つつじの総合法律事務所が選ばれる理由

つつじの総合法律事務所は、兵庫県加古川市で、交通事故の被害に遭われた方のご相談をお受けしています。交通事故問題に強い弁護士歴20年以上の女性弁護士が対応し、被害者の方に選ばれている理由は、次のとおりです。

医学知識に基づいた戦略提案

バイク事故は、転倒や衝突によって身体に直接ダメージを受けるため、ケガが重くなりやすい事故です。治療を終えた後も後遺障害が残るかどうか、残るとしてどの程度の重さなのかといった、医学的にも複雑な問題が争点になることがあります。適切な賠償を受けるためには、法律面だけでなく、医学面での戦略も必要となります。 当事務所の弁護士は、現事務所を開業する前、神戸市内の法律事務所に勤務し、損害保険会社から多数の交通事故案件を受任する中で、高次脳機能障害や精神障害の残存が争われる事案など、医学的にも複雑な案件を数多く担当してきました。法律の知識だけでなく医学的な知識の習得にも努め、その経験を被害者の方のサポートに活かしています。

事故直後からのワンストップサービス

交通事故の被害者の方の多くは、事故直後の段階から、今後の治療をどうすればよいか、保険会社にどう対応すればよいかといった悩みを抱えています。しかし、治療が終わる前は相談にのってもらえなかったという声も少なくありません。 当事務所では、交通事故に遭った直後からご相談をお受けしています。ケガの治療や後遺障害、賠償金のことなど、ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。

外部の専門家との密なネットワーク

交通事故問題は専門性が非常に高く、特に後遺障害については、専門の医療知識がなければ適切なアドバイスをすることが難しい分野です。また、法律上の後遺障害等級を獲得するには独自の要件があるため、医師であっても、法律上の後遺障害に詳しくなければ、適切な等級の獲得が難しくなることがあります。 当事務所では、適切な治療や、適切な後遺障害等級の獲得に必要な対応について、後遺障害に関する外部の専門家と連携してサポートします。

相談料・着手金は無料

当事務所では、交通事故の被害者の方を一人でも多く救済したいという想いから、相談料・着手金ともに無料としています。「治療費がかかってお金に余裕がない」「弁護士に相談すると高そう」など、費用に不安をお持ちの方も、お気軽にご相談ください。

女性弁護士ならではの親身で迅速な対応

交通事故で怪我をされた方は、肉体的な苦痛だけでなく、日常生活や仕事、学業に支障が出ることによる精神的な苦痛も抱えておられます。そのようなストレスを少しでも和らげるため、女性ならではの細やかな視点で、親身に対応します。また、被害者の方に一日でも早く事故前の生活に戻っていただけるよう、迅速な対応を心がけています。

損保会社側出身の、交通事故に詳しい弁護士

当事務所の弁護士は、以前勤務していた法律事務所で、加害者側の保険会社の立場から多数の交通事故案件を処理してきました。そのため、保険会社のものの見方や対応の仕方を熟知しています。 これは、被害者の方の代理人となった場合に、相手方保険会社の手の内を読みながら対応できるということです。特に示談交渉や後遺障害等級の獲得では、保険会社側の考え方を知っているかどうかで結果に大きな差が出ることもあり、当事務所の大きな強みだと考えています。

お気軽に弁護士にご相談を

バイク事故は、怪我が重くなりやすく、過失割合や賠償額をめぐって争いにもなりやすい事故です。保険会社から提示された内容に疑問や不安がある場合は、示談書にサインをする前に、一度弁護士にご相談ください。 つつじの総合法律事務所では、バイク事故をはじめとする交通事故のご相談をお受けしています。一人で悩まず、まずはお気軽にご連絡ください。
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