死亡事故の逸失利益-故人の収入をどう計算するのか?

死亡事故の逸失利益とは、交通事故にあった被害者が、交通事故に遭わなければ将来得られたはずの収入のことをいいます。例えば30歳のサラリーマンの場合、67歳までの残り37年間で得られたであろう収入が逸失利益として損害額に加えられます(逸失利益を算定する際、就労期間の終期は67歳に設定されます)。

【死亡事故による逸失利益の計算方法】
①被害者の年収 × ②「1-生活控除率」 × ③就労可能年数に対するライプニッツ係数

 

①被害者の年収

【死亡事故の逸失利益算定における年収】
生前どういった仕事をしていたかによって異なる考え方が採用されます。

1.給与所得者
事故前年度の現実の税込み収入額で算定します(本給だけでなく、諸手当や賞与等を含みます。源泉徴収票の支払金額欄に記載された金額です。)

2.事業所得者
事故前の所得額(または事業収入中に占める本人の寄与分)で算定します。確定申告の際に申告された金額を基礎に計算するのが一般的です。

3.家事従事者(主婦(主夫))
賃金センサスの女性労働者の全年齢平均賃金で算定するのが一般的です。
ただし、被害者が高齢の場合、家事労働の負担がそれ以前より軽くなっていることも多いため、賃金センサスの女性労働者の年齢別平均賃金で算定することもあります。

4.幼児・学生など
賃金センサスの男女別の全年齢平均賃金額を基礎に算定します。
年少女子の場合、女性労働者の平均賃金ではなく、全労働者の全年齢平均賃金で算定するのが一般的です。

 

②生活費の控除率

被害者が死亡された場合、その方の生活費がかからなくなるため、逸失利益の額から、不要となった生活費分が控除(差し引かれる)されます。
控除率は次の通りとされ、1からそのパーセンテージ分を控除して計算します。

・被害者が一家の支柱の方の場合:30~40%

・被害者が女子(主婦・独身・幼児を含む)の場合:30~40%

・被害者が男子(独身・幼児を含む)の場合:50%

 

③就労可能年数に対するライプニッツ係数

中間利息控除率と呼ばれるものです。逸失利益は将来得られたはずの利益を、損害として今すぐ一括で受け取るわけですから、今すぐ一括で受け取ることの利益(中間利息)が損害から控除される(差し引かれる)こととなります。
この中間利息控除率は、就労可能年数に応じて計算されます。

就労可能年数は、67歳までとするのが原則です。
主婦を含む55歳以上の被害者については、67歳までの年数または平均余命の2分の1のいずれか長い方で計算します。

 

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