死亡事故について
交通事故によっては、被害者の方がお亡くなりになられてしまう場合があります。ある日突然、大切な方を失われたご遺族の方の悲しみは計り知れないものです。
しかし、死亡事故の被害に遭われた場合、ご遺族の方しか被害者に代わって損害賠償請求を行うことはできません。そのため、ご遺族の方は、悲しみを癒やす十分な時間もないまま、加害者側と示談交渉を行わなければならなくなります。 |
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死亡事故においても他の交通事故同様に、保険会社からの提示額が適正でないケースが少なくありません。特に、逸失利益については適切に賠償金の計算が行われていないことがよく見受けられます。
また、過失割合について、被害者が亡くなられており被害者の言い分を直接聞くことができないため、加害者の証言を前提に被害者にとって不利な内容で計算が進められることもあります。
しかし、弁護士に交渉を依頼すると、警察が作った実況見分調書を取り付けて内容を検討したり、事故の目撃者の証言を証拠化するなどして、客観的な事故状況の把握に努め、被害者に不利にならないよう代理人として活動することが可能となります。これにより、ご遺族の方も、適正な損害賠償金を受け取ることが可能になります。