後遺障害(後遺症)~等級が1つでも変われば賠償金も変わる?~

34767_061.jpg    後遺障害の等級が1つ異なるだけで、等級認定後の賠償金が大幅に変わります。
 

後遺障害(後遺症)とは、交通事故が原因で負った怪我が、事故後に適切な治療を受けたにも関らず、「医学上、これ以上の回復が見込めない」と判断された症状のことをいいます。

 
一般的なイメージでは、後遺症というと植物状態のようなイメージで、もう回復の見込みがない重篤なケースを想像されるかもしれません。もちろんそのような重症のケースもありますが、後遺障害には、むちうちのような比較的聞いたことがある後遺障害も存在します。
 
後遺障害において重要となるのは、被害者が適正な等級認定を受けることです。
後遺障害の等級が1つ異なるだけで、等級認定後の賠償金が大幅に変わります。
 
例えば、交通事故被害に遭い、むちうちを負ってしまった場合、適切な対応をとらなければ同じ症状でも12級13号、14級9号、非該当と、対応方法次第で後遺障害の等級認定は変わります。等級認定が異なることで、自賠責の場合でも賠償金は大幅に変わります。
 

●自賠責基準請求時と適切な対応を取ったときの賠償金の違い

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基準が自賠責基準の場合でも非該当であれば、0円になってしまいますが、12級と14級では3倍近い違いがあるのです。
 
後遺障害の等級認定は、交通事故直後から適切な対処方法を行っていなければ、本来認定された等級を認定されないという可能性があります。そのため、適切な後遺障害の等級認定を受けるためにも、交通事故に遭ったら、まずは交通事故問題の専門家である弁護士に相談されることをお勧めいたします。
 

 

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