後遺障害の等級認定
主治医から症状固定と判断された後に「後遺障害診断書」を作成してもらい、自賠責の損害保険料率算出機構に後遺障害診断書を提出することで、後遺障害の等級についての審査が始まります。
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後遺障害の等級認定は、後遺障害診断書をはじめとする書類での審査が第一段階であるため、医師に作成してもらう後遺障害診断書の内容が極めて重要になります。
この後遺障害診断書の内容次第で、適正な等級認定を得ることができるかどうかが決まることも十分ありますので、後遺障害診断書は、できる限り具体的に、かつ細かな点まで自身の症状について伝え、記載していただくようにすることが重要です。
その他にも、後遺障害診断所の記載ポイントはいくつもあるので、まずは後遺障害に詳しい弁護士に相談することをお勧めいたします。
後遺障害等級表と労働能力喪失率
等級 | 自賠責保険 (共済)金額 |
労働能力喪失率 |
第1級 | 3,000~4,000万円 | 100 |
第2級 | 2,590~3,000万円 | 100 |
第3級 | 2,219万円 | 100 |
第4級 | 1,889万円 | 92 |
第5級 | 1,574万円 | 79 |
第6級 | 1,296万円 | 67 |
第7級 | 1,051万円 | 56 |
第8級 | 819万円 | 45 |
第9級 | 616万円 | 35 |
第10級 | 461万円 | 27 |
第11級 | 331万円 | 20 |
第12級 | 224万円 | 14 |
第13級 | 139万円 | 9 |
第14級 | 75万円 | 5 |