交通事故でむちうち(鞭打ち)になった際の対処法とは?慰謝料や後遺障害について弁護士が解説

むちうち症は、自動車の追突事故が原因で起こる症状ですが、正式な名称ではなく、傷病名では、頚椎捻挫(けいついねんざ)、頸部挫傷(けいぶざしょう)、外傷性頸部症候群(がいしょうせいけいぶしょうこうぐん)、バレ・リユウー症候群などと診断されます。

 

軽い事故であれば事故直後の病院での検査では異常が認められず、2、3日経過した後から症状が現れだんだんと首の痛みや頭痛、肩こりやめまいといった症状が現れることがあります。

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交通事故によるむちうち(鞭打ち)について

交通事故で受傷された方の多くが、頚椎捻挫等のいわゆるむちうちと診断されています。保険会社によっては、むちうちは治療やリハビリを2~3ヶ月続ければ治癒する怪我と捉えていることがありますが、実際には、治療等を続けても痛みやしびれなどの症状が続くことに苦しまれる方が多くいらっしゃいます。

治療をある程度の期間続けても症状が残存してしまった場合、加害者側保険会社に対し、後遺障害が残存したことによる不利益を、金銭での賠償という形で求めることになります。その前提として、後遺障害の等級認定の申請を検討することになりますが、後遺障害の等級認定を受けるためには、自賠責保険の定める認定基準を満たす必要があります。ただし、この細かい認定基準は明確に開示されている訳ではなく、細かい認定基準に関する知識をもっている医師もほとんどいらっしゃいません。そこで、後遺障害の等級認定申請を行うにあたっては、交通事故の損害賠償の実務に精通している弁護士から助言を得ることが重要となります。

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後遺障害の等級認定申請の結果、等級が認定された場合は、それに応じた慰謝料を加害者側本件会社に請求することになります。また、等級が認定されず非該当となった場合でも、むちうちで通院治療を余儀なくされたことに対する慰謝料を請求することは可能です。そこで、それぞれの慰謝料の金額はいくらくらいが適正であるのかの判断が重要となります。事故の当事者において、慰謝料の金額が適正かどうかを判断するのは難しいでしょうし、弁護士に示談交渉を依頼した場合とそうでない場合では、明確に慰謝料の金額に差がありますので、これらの点からも、弁護士に相談、依頼するメリットは大きいといえます。

むちうち症は一般的にも耳にする機会が多いものであるため、「むちうちは後遺障害に該当しないのでは?」と思われている方も多いのではないでしょうか?  

確かにむちうち症は、見た目では外傷がないため簡単に後遺障害と認められるわけではありません。しかし、むちうち症は後遺障害に該当しうる障害であるとする裁判例がありますので、後遺障害が残りそうな場合は、適切な検査を行い後遺障害の認定を受けることが大切です。

むちうち症の等級認定について

等級 労働能力喪失率 労働能力喪失期間 認定基準
12級13号 14% 5~10年 局部に頑固な神経症状を残すもの
14級9号 5% 5年以下 局部に神経症状を残すもの
 
むちうちの後遺障害の等級獲得を目指す際に注意すべきポイントの1つとして、例えば、骨折を判別するレントゲンではなく、神経状況を把握するMRIでの診察が必要となることがあります。したがって、医療機関でも、むちうち症に対する知識を十分に持っていなければ適切な検査自体が行われないことになってしまいます。
 
むちうち症の検査・治療を行う際には、むちうち症に精通した医師の下で検査・治療を行うことをお勧めいたします。
 
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